最高裁判所の町内会判例

□ 1958年 村八分は脅迫罪である。会議参加者は共犯者である。

 

□ 1996年 ゴミ出しの輪番制を拒否し、原告の所に出し続けるのは、人格権の侵害にあたる。

        地裁は原告敗訴、高裁は原告勝訴、町内会上告、最高裁上告棄却、高裁判決確定。

 

□ 2005年 自治会の加入・退会は自由。自治会費は意思表示をしてから、支払わなくていい。団地の共益費は支払え。

        地裁・高裁は住んでいる以上退会は認めない。共益費も自治会費も支払え。であった。

 

□ 2008年 ゴミステーションは町内会に加入してないと利用させない。との決定は違法。

        地裁・高裁も違法と判決。自治会が上告していた。

 

□ 2008年 寄付予定増額分を総会で決議しても、寄付予定分は支払わなくていい。

        公序良俗に反する。募金徴収は思想信条の自由を侵害する。