秋元市長が市長選挙の選挙公約に「町内会加入促進条例」を掲げてから4年、最高裁判所が「町内会の加入と退会は自由」との判決をだしてより17年、判例があるので実効条例はつくれないので、理念条例になります。できたのが、①住民は参加協力に努める。②事業者は、参加協力に努める。③住宅の建築販売賃貸管理の事業者は、情報の提供に努める。④住宅関連団体は、市の施策に協力するよう努める。となりました。住民も事業者も関連団体も参加協力に努める。と条例に明記しました。全国初の町内会条例(住民条項は今までありませんでした)の今後を見守りたいと思います。なんのために制定したのか?町内会は条例ができた事をよろこんでいるのか?今後に役立つのか?・・・時間が証明すると思います。
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1.町内会条例施行・・・
4.札幌市町内会条例案・再度市議会提出へ.…平成30年に断念した案を復活か? 地域住民条項を加え、加入促進条例可決! 4月1日施行
5.町内会の目的・・・最高裁の目的認定・政令指定都市の目的・東京23区の目的
6.町内会の組織化・・全国自治会連合会・北海道町内会連合会・札幌市10区町内会連合会連絡会
10.その他
11.コロナ報道
12.除雪問題・実証実験